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法定相続分課税方式 相続財産を「法定相続分」で分割したものとして相続税の総額を計算する現行相続税法の課税方式。遺産分割のやり方に関わらず、遺産の額と法定相続人の数が同じである限り、相続税の総額は一定となる一方、同じ額を相続しても、遺産の額と法定相続人の数が変わってくると、相続税の額も変わってくるという不公平も指摘されている。この点、今年10月から導入する予定で検討が行われる遺産取得課税方式では、相続した額が同じであれば、相続税額も同じ額となる。 ※
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(週刊「T&A master」270号(2008.8.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.9.29 ビジネスメールUP! 1177号より )
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