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地方法人特別税 都市部と地方との地域間の財政力格差を埋めるため、法人事業税収のほぼ半分を分離する形で平成20年度改正で導入されたもので、「人口」および「従業員数」を基準として都道府県に譲与される。法人事業税が、法人が事業活動を行うにあたって受ける都道府県の行政サービスの対価として「地方税」に区分されているのに対し、地方特別法人税は、都道府県に譲与されるという性格上「国税」に区分されているが、法人事業税同様、法人税の課税所得の計算上も損金算入される。 ※
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(週刊「T&A master」268号(2008.7.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.9.17 ビジネスメールUP! 1172号より )
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