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地方法人特別税

 都市部と地方との地域間の財政力格差を埋めるため、法人事業税収のほぼ半分を分離する形で平成20年度改正で導入されたもので、「人口」および「従業員数」を基準として都道府県に譲与される。法人事業税が、法人が事業活動を行うにあたって受ける都道府県の行政サービスの対価として「地方税」に区分されているのに対し、地方特別法人税は、都道府県に譲与されるという性格上「国税」に区分されているが、法人事業税同様、法人税の課税所得の計算上も損金算入される。

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解説記事 経済産業省が税制改正要望する国外所得免除制度を読み解く 2008年 09月 01日
オフィシャル税務 経済産業省、海外子会社からの配当は益金不算入へ 2008年 08月 26日
オフィシャル税務 東京、大阪、愛知、神奈川など法人事業税の超過税率引上げを決定 2008年 08月 25日
プレミアム税務 平成21年度税制改正で国外所得免除制度を導入へ 2008年 07月 21日
資料 FROM INTERNET

2008年 06月 09日

オフィシャル税務 東京都、地方法人特別税導入でも税負担の変更はなし

2008年 06月 02日

(以上、最新順)  

週刊「T&A master」268号(2008.7.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.9.17 ビジネスメールUP! 1172号より )

 

 
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