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株券電子化時の端株整理 いわゆる決済合理化法(平成16年法律第88号)の制定時、端株や端数は新たな振替制度の取扱対象であったが、会社法(平成17年法律第86号)により端株制度が廃止されたことに伴って制度対象外とされたため、株券電子化に際しては端株(1株未満の端数)を整理する必要が生じた。具体的には、@株式分割と単元株制度の同時採用、A端株の売渡請求の促進、B定款変更による端株の廃止、C端数等無償割当てと単元株制度の同時採用などがその手法としてある。 ※
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(週刊「T&A master」266号(2008.7.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2008.9.3 ビジネスメールUP! 1167号より )
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