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「事業承継税制がスタートすると税理士は大変だぞ」 「後継者が相続前に役員に就任している事実が大切なんだ。」金吉 石部金吉と石部みどりの税理士父娘(おやこ)は、経営承継円滑化法の政省令案について話しています。 「お父さん。経営承継円滑化法の政省令案の内容が明らかにされているわ(今号4頁参照)。事業承継税制は、平成20年10月1日以後の相続に遡って適用されることになっているけど準備は大丈夫なの?」 「税制については、相続税の課税方式の見直しの問題があるから、どうしようもないんだよ。それでも、適用対象会社の要件である計画的取組みに係る経済産業大臣の確認については、平成22年3月31日までの間の相続について、後継者が相続前に役員に就任しているなどの場合には救済措置が設けられることになったのは助かるね。」 娘「相続税の試算もできないのに、事業承継の計画的な取組みが行われてきたことの大臣の確認なんて、難しいわよね。」
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(週刊「T&A master」266号(2008.7.14「石部家の人びと―父と娘の税理士問答」より転載)
(分類:その他 2008.9.1 ビジネスメールUP! 1166号より )
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