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性同一性障害による性別適合手術が医療費控除の対象に 性同一性障害の患者が医師による診断、治療等を経て海外で受けた性別適合手術(いわゆる性転換手術)の費用について、名古屋国税不服審判所は当該手術費用等が医療費控除の対象となる旨の判断を示した。性同一性障害については、平成16年7月に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、性同一性障害特例法)により、戸籍上の性別変更が可能となったが、今回の裁決により、性別変更のための性別適合手術費用が医療費控除の対象になることが示されたことになる(名裁(所)平19第29号)。 性同一性障害特例法…性別変更の要件 海外で性別適合手術を受ける 自らの判断のみで手術を受けていない
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(週刊「T&A master」264号(2008.6.30「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.8.20 ビジネスメールUP! 1161号より )
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