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特定社員 特定社員とは、平成19年の公認会計士法の改正(平成20年4月1日施行)により、創設された制度。組織的監査を実施するため、ITや内部統制、金融工学等の専門家など、公認会計士の資格がなくても、監査法人の社員になることが可能になった。従来は、監査法人の社員は公認会計士でなければならなかった。ただし、特定社員については、日本公認会計士協会の登録を受ける必要があるほか、監査法人の社員のうちに占める割合は25%以下に制限されている。 ※
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(週刊「T&A master」263号(2008.6.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2008.8.6 ビジネスメールUP! 1157号より )
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