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「資本金等の額」と「利益積立金額」 「フローだけじゃなくて、資本の性格も検討するのが税理士だよ。」金吉 医療法人に関する税制の整備が行われ、設立時の受贈益や持分なし医療法人移行時の出資払戻債務免除益について、益金不算入となりました。 「みどり、今年の税制改正では医療法人に関する税制の整備が行われているけど、知っているかい?」 「社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合に、持分の払戻しをしなかったことに伴う利益(出資払戻債務免除益)について益金不算入とされたのよね。法人税課税が生じないことがはっきりとしてよかったんじゃないのかしら?」 父「確かに設立時の受贈益や出資払戻債務免除益が当該医療法人において課税されないことは明確化されたけど、それだけの問題ではないかもしれないぞ。」
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(週刊「T&A master」262号(2008.6.16「石部家の人びと―父と娘の税理士問答」より転載)
(分類:その他 2008.8.4 ビジネスメールUP! 1156号より )
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