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親会社株式の取得の禁止 会社法上、子会社は親会社株式を取得することが原則として禁止されている(会社法135条)。これは、子会社による取得を自由にすると、親会社に課されている債権者・株主との利害を調整する規制が意味をなさなくなってしまうからである。子会社が親会社株式を取得できるのは、株式交換や株式移転により親会社株式の交付を受ける場合などであるが(施行令23条6項)、その場合でも、原則として相当の時期に処分しなければならない。 ※
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(週刊「T&A master」262号(2008.6.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2008.8.4 ビジネスメールUP! 1156号より )
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