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臨時的な給与 旧法人税法35条4項で役員賞与となる給与として規定されていたもの。単に給与の支給時期、支給額があらかじめ定められているか否かで一律に決まるものではなく、その支給時期、支給回数、支給の趣旨等が年間のその他の給与の支給状況全体との関連で考察され、経常性のない一時的なものと認められた場合に、臨時的な給与に該当するとされている。なお、平成18年度税制改正において、事前確定届出給与、利益連動給与の規定が導入されている。 ※
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(週刊「T&A master」261号(2008.6.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.7.28 ビジネスメールUP! 1153号より )
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