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役員給与の損金不算入もわかるような気がするな

「お手盛りと適正な職務執行の対価を判別することは難しいよね。」金吉

T&Aに掲載された品川芳宣教授の「役員給与課税の本質を衝く!」を読んで、石部金吉税理士は考え込んでいる様子です。

 「おい、みどり。品川先生の『役員給与課税の本質を衝く!』は本当に考えさせられるよね。品川先生は、現行の役員給与課税のあり方に問題があると受け止めているようだね。」石部金吉税理士は、役員給与課税のあり方を考えているようです。

 「品川先生の論文は税理士には受け入れられやすいような気がするわ。会計が役員賞与も費用処理することになったことだし、法人税も賞与を含めた役員給与の損金算入を容認して欲しいというのが、税理士の本音ではないかしら?」石部みどり税理士もお父さんの問いかけに応じています。

「確かにそう思うけど、お手盛りの役員給与と適正な職務執行の対価を判別することは困難だから、現行規定のように、役員と会社の間の契約に着目して、それ以外の役員給与の支払を損金不算入とする取扱いも1つの割り切りだと思うんだよ。」

「法人成りでお客さんを節税させてきたお父さんには、法人成りの意図がよくみえるわけね。」

「役員報酬を適正な職務執行の対価だと考えるのは『性善説』すぎるような気がするんだ。確かに会計は役員賞与の費用処理を決めたけど、会計には『企業実体の公準』があって、企業と所有者を別個に独立したものとみることが前提となっているのさ。だけど、中小会社の実態は、所有と経営が一致しているように思えるのさ。」

「会計公準を否定したら、会計も法人税制も成立しなくなってしまうわ。」

「もちろん完全なものとはいえないだろうけど、上場会社などでは、所有と経営が分離したものとみることができる会社があるし、報酬委員会や指名委員会を設置して、役員給与の透明性・適正性を高めようとしている会社もあるんだよ。こういう会社だったら役員給与の損金算入を認めるべきだと思うけど、社長が自分の一存で自分の給与を決めてしまうような実態がある会社についても、同じように役員給与を損金に算入させることが適当かどうかと考えると、それは疑問かなとも思うのさ。」

「お父さんの疑問は、法人成りについての疑問よね。法人成りが認められている以上仕方ないわ。」

「だから、中小会社や同族会社の実態に対応して、役員給与の損金算入を規制することについても、僕にはわかる気がするのさ。」

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  キーワード 「役員給与 損金算入」⇒105

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タイトル
登録日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第252回 2008年 06月 23日
コラム 役員給与に係る事案で審判所が注目すべき判断

2008年 06月 09日

コラム 定期同額給与 2008年 05月 26日
解説記事 役員給与課税の本質を衝く!(後) 2008年 04月 21日
解説記事 役員給与課税の本質を衝く!(前)

2008年 04月 14日

資料 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(課評2−5、課資2−4、課審6−3、平成20年3月14日) 2008年 04月 07日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」258号(2008.5.19「石部家の人びと―父と娘の税理士問答」より転載)

(分類:その他 2008.7.2 ビジネスメールUP! 1143号より )

 

 
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