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欠損金の繰戻し還付制度 法人の決算に欠損が生じた場合において、前年度に所得が生じていた場合には、当該欠損金額を前年度の所得に繰り戻して法人税額を再計算することにより、前年度に納付した法人税額の還付を請求できる制度。バブル崩壊による税収不足のため、中小企業者が設立の翌年から5年以内に欠損金を生じた場合などを除き、平成4年4月1日から終了する事業年度から適用が停止されているが、今般、「20年4月1日〜4月29日」の間、一時的に“復活”した。 ※
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(週刊「T&A master」258号(2008.5.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.6.25 ビジネスメールUP! 1140号より )
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