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税理士等の報酬、「交通費」の源泉徴収し忘れが多発 弁護士や公認会計士・税理士等に仕事を依頼した場合、それが遠方の案件であれば、交通費を支給するのが普通だが、税理士等に報酬を支払う際、「交通費」を源泉徴収の対象とし忘れるミスが多いので注意が必要だ。 交通機関等に直接支払わない場合には源泉徴収が必要に
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(週刊「T&A master」255号(2008.4.21「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.6.4 ビジネスメールUP! 1131号より )
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