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税理士等の報酬、「交通費」の源泉徴収し忘れが多発
所基通上、報酬額と交通費の合計額に源泉徴収が必要

 弁護士や公認会計士・税理士等に仕事を依頼した場合、それが遠方の案件であれば、交通費を支給するのが普通だが、税理士等に報酬を支払う際、「交通費」を源泉徴収の対象とし忘れるミスが多いので注意が必要だ。
 これらの報酬については、報酬額と交通費を合計した金額について源泉徴収を行う必要がある。源泉徴収の対象としなかった場合には、会社側において源泉徴収漏れが生じるばかりか、士業側においても消費税の課税売上高に影響を及ぼすことになる。

交通機関等に直接支払わない場合には源泉徴収が必要に
 弁護士や公認会計士・税理士等に仕事を依頼した場合、それが遠方の案件であれば、交通費を支給することが多い。この交通費は、一見すると税理士等への報酬とは別物にみえるため、税理士等への支払いの際には、通常の報酬のみを源泉徴収の対象とし、交通費については源泉徴収を行わないケースが少なくないようだ。
 しかし、このような処理は所得税法上、誤りとなるので注意が必要である。
 所得税法基本通達204−4では、報酬等の支払いの基因となる役務提供のためにする旅行、宿泊等の費用については、その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人に対して交付されるものではなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に「直接支払われ」、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものである場合には、源泉徴収をしなくて差し支えない旨規定している(所基通204−4)。
 逆にいうと、税理士等に交通費を振り込んでいるようなケースは、所得税法基本通達204−4にいう「その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に“直接”支払われ、……」という部分に反することになるため、源泉徴収の対象にしなければならないことになる。
 これを怠った場合、企業においては源泉徴収すべき税額の一部に徴収漏れが生じる一方、士業側等においては、消費税の課税売上高が減り、消費税額にも影響を及ぼすことになる。

  

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  キーワード 「税理士等 報酬」⇒26

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資料 平成19年度税制改正大綱(テキスト版) 2006年 12月 15日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」255号(2008.4.21「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.6.4 ビジネスメールUP! 1131号より )

 

 
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