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ふるさと納税 平成20年度税制改正で行われる個人住民税における寄附金税制の拡充。都道府県または市区町村が「条例」によって寄附金税制の対象となる寄附金を指定できるようにする一方、税額控除方式への変更、適用下限額の引下げ(10万円⇒5千円)、控除対象限度額の引上げ(総所得金額等の25%⇒30%)も行われる。特に都道府県・市区町村に対する寄附金については、原則的な控除額の「(寄附金額−5千円)×10%」に、「特例控除額」を加算した金額を控除対象とする。 ※
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(週刊「T&A master」250号(2008.3.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2008.4.23 ビジネスメールUP! 1116号より )
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