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耐用年数の大括り化 平成20年度税制改正で、法定耐用年数省令別表2の「機械及び装置」の耐用年数が現行の390区分から55区分へと簡素化されること。これまで「設備ごと」に定められていた耐用年数は、「業種ごと」に定められる。新しい別表2では、1つの業種区分において複数の耐用年数が並んでおり、そのうち1番下にある「その他……」で始まる耐用年数がその業種における「原則的」な耐用年数、それ以外に個別列挙されているものは「例外」として位置付けられる。 ※
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(週刊「T&A master」249号(2008.2.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.4.14 ビジネスメールUP! 1112号より )
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