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遺産取得課税方式 相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。@自己が取得した財産だけで正確な税額の計算・申告ができる(相続人の1人の申告漏れにより他の共同相続人に追徴税額が発生することはない)、A法定相続人の数に関係なく、同額の遺産を取得した者には同額の税負担となる、B課税価格の減額措置は、居住等を継続する者のみに減税効果が及び、他の相続人の税負担は軽減されないなどの特色がある。 ※
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(週刊「T&A master」249号(2008.2.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.4.11 ビジネスメールUP! 1111号より )
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