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遺産取得課税方式

 相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。@自己が取得した財産だけで正確な税額の計算・申告ができる(相続人の1人の申告漏れにより他の共同相続人に追徴税額が発生することはない)、A法定相続人の数に関係なく、同額の遺産を取得した者には同額の税負担となる、B課税価格の減額措置は、居住等を継続する者のみに減税効果が及び、他の相続人の税負担は軽減されないなどの特色がある。

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登録日
解説記事 Q&Aで読み解く事業承継税制 2008年 02月 25日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第236回

2008年 02月 18日

コラム おじいちゃんの入院

2008年 01月 21日

解説記事 平成20年度税制改正大綱を徹底分析

2007年 12月 24日

資料 平成20年度税制改正大綱

2007年 12月 24日

コラム 平成20年度税制改正大綱の感想 2007年 12月 24日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」249号(2008.2.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.4.11 ビジネスメールUP! 1111号より )

 

 
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