|
|||
|
会社法施行規則改正案、事業報告の役員報酬開示を開示方法に応じ区分 1月31日公表の「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」では、会社法施行規則について、募集株式等の発行の際に株主への通知等を要しない場合に係る「四半期報告書」の導入に伴う整備(本誌245号18頁参照)のほか、事業報告における会社役員の報酬等の開示に係る規律の明確化なども図られる。意見募集を経て4月1日の施行予定。ただし、(イ)施行日前に末日が到来した事業年度の最終のものに係る事業報告、(ロ)施行日前に開始した事業年度の計算書類・事業報告の附属明細書、(ハ)施行日前に契約締結・計画作成がされた株式交換・株式移転に際しての計算について「なお従前の例による」とする経過措置が設けられる予定だ。 会社計算規則は会計基準等に対応 会社法施行規則では規律明確化等も ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
T&Amaster 読者限定サイト
検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」246号(2008.2.11「今週のニュース」より転載)
(分類:会社法 2008.3.31 ビジネスメールUP! 1106号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |