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関連当事者間取引の範囲

 会社法上、関連当事者間取引については、株式会社と関連当事者との関係などを注記することが求められている(会社計算規則140条1項)。しかし、一般競争入札など、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引や役員に対する報酬等の給付のほか、一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引については、注記の対象外としている(同条2項3号)。実務上は、注記の対象外とする関連当事者間取引の範囲の判断で迷うケースが少なくない。

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  キーワード 「関連当事者」⇒73

分類

タイトル
登録日
コラム 「重要な欠陥」と会社役員の責任 2008年 02月 25日
資料 FROM INTERNET

2008年 02月 25日

プレミアム会計 会計士協会、関連当事者開示の監査上の取扱いを廃止 2008年 02月 15日
プレミアム会社法 会社法施行規則改正案、事業報告の役員報酬開示を開示方法に応じ区分

2008年 02月 11日

プレミアム会社法 個別注記表の関連当事者間取引の範囲で判断に迷う 2008年 02月 04日
プレミアム会計 「学校債」発行法人に適用される新財務諸表規則が公布、即日施行

2007年 11月 12日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」245号(2008.2.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2008.3.26 ビジネスメールUP! 1104号より )

 

 
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