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関連当事者間取引の範囲 会社法上、関連当事者間取引については、株式会社と関連当事者との関係などを注記することが求められている(会社計算規則140条1項)。しかし、一般競争入札など、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引や役員に対する報酬等の給付のほか、一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引については、注記の対象外としている(同条2項3号)。実務上は、注記の対象外とする関連当事者間取引の範囲の判断で迷うケースが少なくない。 ※
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(週刊「T&A master」245号(2008.2.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2008.3.26 ビジネスメールUP! 1104号より )
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