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所有権移転外ファイナンス・リース ファイナンス・リースは、原則として売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになるが、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、例外的に注記を要件に賃貸借処理取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを認めている。ほとんどの企業が例外処理を採用している現状があるが、平成20年4月1日から適用される新リース会計基準では、この例外処理が廃止されることになる。 ※
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(週刊「T&A master」244号(2008.1.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2008.3.17 ビジネスメールUP! 1100号より )
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