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平成20年4月1日から工事進行基準に原則1本化
ASBJ、工事契約会計基準等が公表

 企業会計基準委員会(ASBJ)は12月27日、工事契約に関する会計基準および同適用指針を公表した。工事契約に関して、工事の進行途上においても、一定の要件を満たす場合には、工事進行基準の適用が義務付けられる。平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用されるが、会計基準公表日以後、平成21年3月31日以前に開始する事業年度から適用することもできる。
 なお、平成20年度税制改正でも、工事契約会計基準の改正に伴い、取扱いの変更が行われる予定となっている。

受注制作のソフトウェアも対象
 工事契約会計基準では、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準が適用される。@工事収益総額、A工事原価総額、B決算日における工事進捗度の各要素について、信頼性をもって見積ることができることが要件となる。この要件を満たさなければ工事完成基準を適用する。なお、対象範囲は、工事契約だけでなく、受注ソフトウェアについても含まれることになるので留意すべき点である。
 工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額および決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益および工事原価を損益計算書に計上することになる。

工事損失引当金繰入額等を注記
 注記に関しては、@工事契約に係る認識基準、A決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法、B当期の工事損失引当金繰入額などの事項を記載することになる。

税務上、工事期間要件は1年以上に見直し<
 一方、税務上、工事進行基準が適用されるのは、@工事期間が2年以上であること、A工事の請負対価の額が50億円以上であること、B工事契約において請負対価の2分の1以上が目的物の引渡期日から1年経過日後に支払われる旨が定められていないことといった一定規模の長期大規模工事とされており、それ以外は工事完成基準との選択適用が認められている。また、受注制作のソフトウェアの制作については、工事の請負工事の対象外とされている。
 今回の会計基準の見直しを受けて、平成20年度税制改正では、工事期間要件は2年以上から1年以上に、請負金額要件は50億円以上から10億円以上に見直すほか、工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失が生じると見込まれる工事が追加される予定だ。また、ソフトウェアの受注制作についても工事進行基準の対象となる。

  

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  キーワード 「工事進行基準」⇒39

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資料

企業会計基準第15号 工事契約に関する会計基準

2008年 02月 18日
解説記事 企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」について

2008年 02月 18日

解説記事 工事進行基準の会計処理と税務上の取扱いは?

2008年 02月 18日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(3)

2008年 02月 18日

プレミアム会計 ASBJ、工事契約会計基準が公表 2007年 12月 27日
解説記事 平成20年度税制改正大綱を徹底分析

2007年 12月 24日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」242号(2008.1.14「今週のニュース」より転載)

(分類:会計 2008.3.3 ビジネスメールUP! 1094号より )

 

 
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