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平成20年4月1日から工事進行基準に原則1本化 企業会計基準委員会(ASBJ)は12月27日、工事契約に関する会計基準および同適用指針を公表した。工事契約に関して、工事の進行途上においても、一定の要件を満たす場合には、工事進行基準の適用が義務付けられる。平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用されるが、会計基準公表日以後、平成21年3月31日以前に開始する事業年度から適用することもできる。 受注制作のソフトウェアも対象 工事損失引当金繰入額等を注記 税務上、工事期間要件は1年以上に見直し<
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(週刊「T&A master」242号(2008.1.14「今週のニュース」より転載)
(分類:会計 2008.3.3 ビジネスメールUP! 1094号より )
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