国税庁、平成19年度改正に対応した一部改正通達を公表
リース取引、棚卸資産の評価、役員給与等の取扱いを明確化
国税庁は12月21日、平成19年度税制改正に対応した「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。法基通の一部改正では、リース取引、棚卸資産の評価、役員給与関係等の取扱いを明確化している。
利息相当額を区分できる場合の適用要件
法基通の改正では、リース取引に係る賃借人、賃貸人の処理を明確化している。まず、賃借人の処理では、リース資産の取得価額につき、原則としてそのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額によるとしている。また、ただし書では、リース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合、リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができると明記している。なお、このただし書の適用を受ける場合には、当該利息相当額はリース期間の経過に応じて利息法または定額法により損金算入するとしている(法基通7−6の2−9)。
残価保証額の定めがある場合の取得価額は
一方、賃貸人がリース期間終了に伴い取得した資産の取得価額については、原則として、返還の時の価額(時価)によるとし、ただし書において、当該資産に係るリース契約に残価保証額の定めがある場合の取得価額について、当該残価保証額とする(リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても同様)としている。
なお、この残価保証額とは、リース期間終了時にリース資産の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人等がその賃貸人に支払うこととされている場合の保証額となる(7−6の2−11)。
低価法での棚卸資産評価は期末時価で
棚卸資産の評価では、低価法を適用する場合の「当該事業年度終了の時における価額」は、事業年度終了時においてその棚卸資産を売却するとした場合に通常付される価額(棚卸資産の期末時価)によるとし、注意書において、期末時価の算定にあたっては、通常、商品または製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る)および見積販売直接経費を控除した正味売却価額によるとしている(5−2−11)。
そのほか、役員給与関係では、定期同額給与の改定に係る「特別の事情が認められる場合」「臨時改定事由」に該当するケースを明記している(9−2−12の2〜3)。
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(週刊「T&A master」241号(2008.1.7「今週のニュース」より転載)
(分類:税制改正 2008.2.22 ビジネスメールUP!
1090号より
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