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組織的犯罪処罰法と本人確認法 それぞれ「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(平成14年法律第32号)の略称。前者は、犯罪収益移転防止法(新法)の4月施行により、第5章「疑わしい取引の届出」先が国家公安委員会に改正、捜査機関等への情報提供規定等一部が新法に移管。来年3月予定の施行では第5章はすべて移管・削除、後者は法律自体が廃止される。 ※
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(週刊「T&A master」236号(2007.11.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2008.1.28 ビジネスメールUP! 1080号より )
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