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1株未満の株式
いわゆる端株のこと。商法が会社法に移行した際、端株制度そのものはすでに廃止されている。商法上は、端株制度と、1議決権を行使できる一定数の株式(1単元)を持たない株主には議決権を認めない単元株制度があったが、会社法では、これらが単元株制度に統一されている。税法の通達でも端株という用語を用いず、「1株未満の株式」という言葉を使っているのもこのためと思われる。ただし、会社法施行前から存在する端株については、経過措置によりその存続が認められている。 ※
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(週刊「T&A master」226号(2007.9.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.10.26 ビジネスメールUP! 1048号より )
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