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みなし寄附金

 

 公益法人等の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなし、その収益事業に係る課税所得の計算上、他の寄附金とあわせ寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入できるとされているもの(法法37条5項)。なお、認定NPO法人については、平成15年度税制改正でみなし寄附金制度が導入され、寄附金の損金算入限度額も所得金額の2.5%から20%に拡大されている。

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  キーワード 「みなし寄附金」⇒29

分類

タイトル
登録日
コラム 見えてきた新公益法人への移行 2007年 10月 08日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第218回 2007年 10月 01日
プレミアム税務 公益法人等のみなし寄附金区分経理しない場合も損金算入可能 2007年 09月 03日
資料 税制調査会第11回企画会合・第6回調査分析部会合同会議(5月22日開催)議事録 2007年 06月 27日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第185回

2007年 01月 29日

解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第183回 2007年 01月 15日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」225号(2007.9.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.10.17 ビジネスメールUP! 1044号より )

 

 
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