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みなし寄附金
公益法人等の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなし、その収益事業に係る課税所得の計算上、他の寄附金とあわせ寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入できるとされているもの(法法37条5項)。なお、認定NPO法人については、平成15年度税制改正でみなし寄附金制度が導入され、寄附金の損金算入限度額も所得金額の2.5%から20%に拡大されている。 ※
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(週刊「T&A master」225号(2007.9.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.10.17 ビジネスメールUP! 1044号より )
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