著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

期中から役員給与支払いでも未払給与計上で定期同額給与に
支払い開始を翌期からとする必要なし

 

 起業したばかりのベンチャー企業などは、起業当初役員給与が支払えず、期の途中から給与の支払いを開始するケースがある。この場合、当該給与は月によって金額が異なることから、法人税法上、「定期同額給与」の要件を満たさないことになると考えられる。
 しかし、役員給与を実際に支払うまでの期間は「未払給与」を計上しておき、実際に給与を支払えるようになった段階で、毎月の定期同額給与に過去の未払分を上乗せして支給すれば、「定期同額給与」として損金算入が可能であることが本誌の取材で確認されている。

支払い方によってその全額が損金不算入に
 定期同額給与とは、「その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」(法法34条1項1号)とされている。この規定の文言からすると、各支給時期における役員給与は同額でなければならないことから、起業したばかりのベンチャー企業などにおいて、起業当初は役員給与が支払えず、期の途中から給与支払いを開始するケースでは、当該給与は月によって金額が異なるため、「定期同額給与」の要件を満たさないことになると考えられる。
 たとえば、創業期の半年間は役員給与ゼロ、残りの半年間は月100万円支給した場合には、600万円(=100万円×6ヶ月)全額が損金不算入となってしまうことになる。
 このような事態を避けるためには、役員給与の支給を翌期からとする方法がわかりやすいが、役員の生活を考えると、当期中でも役員給与を払える段階になった時点で支払いを開始したいところだ。
 そこで、役員給与を支払えない期間は、役員給与を未払給与として毎月計上しておき、毎月の未払給与と同額の役員給与を月々支払えるようになった段階で、過去の未払分を上乗せして支給すれば定期同額給与として損金算入が可能となる。すなわち、当初役員給与をゼロ、期首から半年経過後から月100万円とするのではなく、当初半年間は50万円の未払給与を計上し、半年経過後から毎月の定期同額給与50万円に未払分を上乗せして支払っていけばよいということである。
  

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「定期同額給与」⇒55

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 日給制の役員給与は定期同額給与に該当しない可能性高く 2007年 09月 24日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第214回

2007年 09月 03日

解説記事 ロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第211回 2007年 08月 06日
コラム 定期同額給与の改定時期はいつから

2007年 07月 23日

プレミアム税務 定期同額給与は職務執行の対価、改定後の額の支給は総会翌月から 2007年 07月 16日
コラム 役員の歩合給に関する通達の廃止とその射程 2007年 06月 18日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」224号(2007.8.27「今週にニュース」より転載)

(分類:税務 2007.10.10 ビジネスメールUP! 1041号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで