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研究開発費
わが国の会計基準では、「研究開発費等に係る会計基準」により規定されており、研究開発費は費用処理することとされている。また、仕掛中の研究開発費については、研究開発費等会計基準ではなく、企業結合会計基準で規定されており、企業結合によって取得した仕掛中の研究開発費は、企業結合日の属する事業年度に費用処理することとされている。これらの取扱いは、資産認識の対象とされている国際財務報告基準とは異なるものである。 ※
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(週刊「T&A master」222号(2007.8.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2007.9.26 ビジネスメールUP! 1036号より )
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