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取得条項付新株予約権
株主の同意を得ることなく、一定の事由の発生を条件として、会社が新株予約権者から新株予約権を取得する条項が付された新株予約権のこと。ブルドックソースが買収防衛策として活用した。同社は、敵対的買収者であるスティール・パートナーズを含め全株主に対し1株につき3個の新株予約権を与えたが、同ファンドには権利行使させず、約23億円でこれを買い取ることにより、同ファンドの議決権比率を大幅に低下させることを狙いとしている。
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(週刊「T&A master」222号(2007.8.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.9.21 ビジネスメールUP! 1035号より )
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