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原則、信託受益権は企業会計上の有価証券として取り扱わず
会計士協会、金融商品会計実務指針およびQ&Aを一部改正

 

 日本公認会計士協会は7月11日、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」および「金融商品会計に関するQ&A」を改正した旨を公表した。それによると、金融商品取引法において有価証券に加えられた信託受益権については、原則として、企業会計上、有価証券として取り扱わないこととされている。適用は金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度および中間会計期間からとされている。

金融商品会計基準の改正を受けた見直し
 平成19年9月施行予定の金融商品取引法では、すべての信託の受益権を有価証券とするなど、有価証券の範囲が拡大されている。これを受け、企業会計基準委員会(ASBJ)では、6月15日に企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」を一部改正した(本誌216号、219号参照)。
 一部改正では、金融商品取引法上の有価証券について、企業会計上、有価証券として取り扱うことが適当でないものもあるため、これらについては金融商品会計基準を適用しない旨を定めている。この具体的な有価証券の範囲については、日本公認会計士協会が定めることとしていた。

信託受益権の保有者が複数なら有価証券
 公表された日本公認会計士協会の金融商品会計実務指針等の一部改正によると、金融商品取引法2条2項1号および2号に該当する信託受益権については、有価証券として取り扱わない旨が明記されている。信託受益権については、信託の構成物等に応じて適切な会計処理が異なり、一律に有価証券として取り扱うことが適当でないというのがその理由だ。
 ただし、信託受益権が優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合など、有価証券(債券、株式等)とみなして取り扱われるものについては、結果的に有価証券として取り扱うこととしている。
 この点については、6月15日に日本公認会計士協会が公表した公開草案から追加されたものである。

通貨ワラント等は有価証券に該当せず
 なお、金融商品取引法で定義された有価証券以外のものについては、これまで通り、国内CDは有価証券として、円建BA、金利・通貨ワラントについては有価証券として取り扱わないこととしている。これは従来の取扱いと同じである。
 また、匿名組合型の商品ファンドについては、金融商品取引法でみなし有価証券とされているため、有価証券として取り扱うこととしている。ただし、満期保有有価証券としての処理は認められていない。

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  キーワード 「信託受益権」⇒53

分類

タイトル
登録日
資料 実務対応報告第23号 信託の会計処理に関する実務上の取扱い 2007年 08月 13日
資料 FROM INTERNET 2007年 08月 13日
プレミアム会社法 金商法関係整備政令が公布、新設の内閣府令等は順次公布 2007年 08月 13日
資料 「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」及び「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」の廃止について(法令解釈通達)(平成19年6月22日) 2007年 08月 01日
オフィシャル税務 土地信託に関する所得税等の取扱い通達などを信託法施行日で廃止

2007年 07月 31日

解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第209回 2007年 07月 23日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」220号(2007.7.23「今週にニュース」より転載)

(分類:会計 2007.9.10 ビジネスメールUP! 1031号より )

 

 
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