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原則、信託受益権は企業会計上の有価証券として取り扱わず
日本公認会計士協会は7月11日、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」および「金融商品会計に関するQ&A」を改正した旨を公表した。それによると、金融商品取引法において有価証券に加えられた信託受益権については、原則として、企業会計上、有価証券として取り扱わないこととされている。適用は金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度および中間会計期間からとされている。 金融商品会計基準の改正を受けた見直し 信託受益権の保有者が複数なら有価証券 通貨ワラント等は有価証券に該当せず ※
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(週刊「T&A master」220号(2007.7.23「今週にニュース」より転載)
(分類:会計 2007.9.10 ビジネスメールUP! 1031号より )
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