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却下と棄却

 

 ブルドックソースが買収防衛策として行う新株予約権無償割当てに対して外資系投資ファンド側が行った発行差止めの仮処分命令申立ては、東京地裁において「却下」され、これについてファンド側が行った抗告を東京高裁では「棄却」している。この場合の却下とは、法律の定める提訴要件を充たさない場合に訴え自体を認めず、審理しないで手続を終わらせることで、棄却とは、提訴要件は充たしており審理は行われたが、当事者の請求は認めずに斥けることをいう。

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  キーワード 「新株予約権無償割当て」⇒19

分類

タイトル
登録日
コラム ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(1) 2007年 08月 27日
プレミアム会社法 最高裁、「濫用的買収者」か否かにかかわらず適法と判断 2007年 08月 13日
プレミアム会社法 東京高裁、外資系投資ファンドの抗告を許可 2007年 08月 06日
プレミアム会社法 東京高裁、外資系投資ファンド側を「濫用的買収者」と認定

2007年 07月 16日

プレミアム会社法 東京地裁、ブルドックソースの新株予約権無償割当てを適法と判断 2007年 07月 09日
オフィシャル税務 会社法制定関係に伴う所基通等の一部改正で情報 2007年 03月 12日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」219号(2007.7.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2007.8.31 ビジネスメールUP! 1027号より )

 

 
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