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却下と棄却
ブルドックソースが買収防衛策として行う新株予約権無償割当てに対して外資系投資ファンド側が行った発行差止めの仮処分命令申立ては、東京地裁において「却下」され、これについてファンド側が行った抗告を東京高裁では「棄却」している。この場合の却下とは、法律の定める提訴要件を充たさない場合に訴え自体を認めず、審理しないで手続を終わらせることで、棄却とは、提訴要件は充たしており審理は行われたが、当事者の請求は認めずに斥けることをいう。
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(週刊「T&A master」219号(2007.7.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2007.8.31 ビジネスメールUP! 1027号より )
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