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定期同額給与は職務執行の対価、改定後の額の支給は総会翌月から
定時株主総会で役員給与の改定を決議した場合、総会開催後、間もない支給日に改定後の額を支給しなければならない(たとえば、支給日が毎月25日で定時株主総会を6月20日に開催した場合、6月25日から改定後の額を支給)とする考えが一部にあるようだ。しかし、課税当局では、役員給与は職務執行の対価であることから、職務執行期間に対応させ、総会開催月の翌月の支給日(7月25日)から改定後の額を支給するのが妥当と判断している。 総会の翌月初からの職務執行開始を是認 ……役員給与について、「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであると考えられます。 上記は事前確定届出給与に関する記述だが、定期同額給与における役員の職務執行期間にも当てはめることができるだろう。つまり、6月20日の定時株主総会において、役員の職務執行の開始日を7月1日からとした場合でも、税務上、是認されることになり、7月1日からの職務執行の対価は、7月25日に支給するのが妥当と判断される。 7月25日からの支給に課税上の弊害なし ※
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(週刊「T&A master」219号(2007.7.16「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.8.29 ビジネスメールUP! 1026号より )
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