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資本的支出
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させたり価値を増加させるものである場合、その延長および増加させる部分の金額が資本的支出となる。たとえば、@建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額、A用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額などの支出については、原則として修繕費とはならずに、資本的支出に該当することになる(法基通7−8−1)。
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(週刊「T&A master」219号(2007.7.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.8.29 ビジネスメールUP! 1026号より )
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