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類似業種比準価額計算上の業種目別株価等
相続税等の申告のため、取引相場のない株式を類似業種比準方式により評価する場合の算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額、株価について定めたもの。約2か月ごとに国税庁が法令解釈通達として公表する。その年分の1回目の業種目別株価等は、標本会社の売上高の構成割合が変動して別の業種目に分類されたり、合併や倒産などで業種目に含まれる標本会社が増減したりすることによる評価替えのため、例年6月下旬頃に公表される。 ※
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(週刊「T&A master」217号(2007.7.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.8.20 ビジネスメールUP! 1022号より )
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