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退職所得
所得税における所得区分(10種類)のうちの1つ。退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいう(所法30条)。また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされる(所法31条)。退職所得の金額は、その年中の退職金の収入金額(源泉徴収される前の金額)から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額となる。 ※
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(週刊「T&A master」217号(2007.7.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.8.8 ビジネスメールUP! 1020号より )
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