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報酬等

 

 会社法では「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」を「報酬等」と定義し、取締役会によるお手盛り防止のため、定款に定めていない一定の事項を株主総会の決議で定めることを求めている(361条1項)。明記されている賞与のほか、役員退職慰労金、現金以外の現物報酬などが含まれ、事業報告においては当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役または執行役ごとの報酬等の総額を開示する(会社法施行規則121条4号)。

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  キーワード 「報酬等」+「定義」⇒48

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登録日
資料 公益認定等に係る政令の制定の立案及び内閣府令の制定について答申(抄) 2007年 06月 25日
コラム 社外取締役の開示 2007年 03月 26日
解説記事 事業報告(下)、附属明細書(事業報告関係)

2007年 03月 19日

解説記事 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」の概要

2007年 01月 08日

解説記事 開示例からみた会社法下の事業報告

2006年 10月 30日

プレミアム会社法 株式会社の現況に関する事項に「他の会社の株式等の処分」も記載

2006年 10月 16日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」215号(2007.6.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2007.7.30 ビジネスメールUP! 1016号より )

 

 
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