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報酬等
会社法では「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」を「報酬等」と定義し、取締役会によるお手盛り防止のため、定款に定めていない一定の事項を株主総会の決議で定めることを求めている(361条1項)。明記されている賞与のほか、役員退職慰労金、現金以外の現物報酬などが含まれ、事業報告においては当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役または執行役ごとの報酬等の総額を開示する(会社法施行規則121条4号)。
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(週刊「T&A master」215号(2007.6.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2007.7.30 ビジネスメールUP! 1016号より )
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