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実費弁償方式

 

 現行法人税法では、営利を目的としない公益法人等であっても、法人税法が規定する収益事業(33業種)を営んでいる場合には、法人税、消費税が課税される。しかし、公益法人等が行う事業の対価が、実費弁償、すなわち当該業務のために必要な費用の範囲内である旨所轄税務署長等の確認を受けた場合には、当該業務は「収益事業」として取り扱わない(法基通15−1−28)。ただし、この実費弁償方式に関する税務署の確認は「おおむね5年以内」に限られる。

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  キーワード 「実費弁償」⇒19

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 事業実態が確認内容と相違なら過年度の剰余金に遡って課税も 2007年 06月 11日
コラム 指定管理者制度の税務について 2006年 12月 04日
コラム 外国人研修・技能実習制度と税務上の注意点 2006年 10月 30日
資料 E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例(平成12年1月〜平成12年12月課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分/棄却)

2006年 01月 31日

資料 質疑応答事例(法人税)(更新分)

2005年 07月 07日

資料 「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて(法令解釈通達)(平成17年5月24日)

2005年 06月 01日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」214号(2007.6.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.7.20 ビジネスメールUP! 1012号より )

 

 
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