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実費弁償方式
現行法人税法では、営利を目的としない公益法人等であっても、法人税法が規定する収益事業(33業種)を営んでいる場合には、法人税、消費税が課税される。しかし、公益法人等が行う事業の対価が、実費弁償、すなわち当該業務のために必要な費用の範囲内である旨所轄税務署長等の確認を受けた場合には、当該業務は「収益事業」として取り扱わない(法基通15−1−28)。ただし、この実費弁償方式に関する税務署の確認は「おおむね5年以内」に限られる。 ※
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(週刊「T&A master」214号(2007.6.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.7.20 ビジネスメールUP! 1012号より )
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