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みなし役員
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人以外の者で、その法人の経営に従事している者(使用人以外の者)がみなし役員となる。たとえば、取締役になっていない会長、副会長や合名会社等の業務執行社員、人格のない社団等の代表者等のほか、相談役、顧問などで、法人内の地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者が該当する。同族会社の使用人が一定の要件を満たす場合もみなし役員となる。 ※
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(週刊「T&A master」213号(2007.6.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.7.9 ビジネスメールUP! 1008号より )
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