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法人税法改正を理由とする減価償却方法の変更は正当な理由に該当せず
日本公認会計士協会は4月25日、監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を公表した。平成19年度税制改正において償却可能限度額および残存価額の廃止を含む減価償却制度の抜本的な見直しが行われたことに伴い、減価償却に関する当面の監査上の取扱いをまとめたもの。たとえば、旧定率法から定額法へ変更する場合には、監査上、会計方針の変更として取り扱われることになるが、この場合、単に法人税法の改正を理由とするだけでは正当な理由に該当せず、変更理由の合理性が問われることになる。なお、適用は、平成19年4月1日以後終了する事業年度からとし、既存資産の残存簿価の取扱いについては、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用される。 償却方法の変更は会計方針の変更に該当 追加情報として開示が必要 ※
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(週刊「T&A master」210号(2007.5.14「今週のニュース」より転載)
(分類:会計 2007.6.22 ビジネスメールUP! 1001号より )
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