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減価償却資産の償却方法の変更

 

 減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合、新たな償却方法を適用する事業年度開始の日の前日までに、その旨の申請書を所轄税務署長に提出して承認を得る必要があるが、この変更申請は、原則「現在の償却方法を採用してから3年を経過していないとき」は承認されない。ただし、19年度税制改正で導入される新減価償却制度の施行局面ではこの規定は適用されず、過去3年以内に償却方法の変更を行っていても、償却方法の再変更が認められる。

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  キーワード 「償却方法」+「変更」⇒63

分類

タイトル
登録日
プレミアム会計 法人税法改正を理由とする減価償却方法の変更は正当な理由に該当せず 2007年 05月 01日
解説記事 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」および同適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の解説

2007年 04月 16日
プレミアム税務 12月決算法人等は現行事業年度から償却方法の変更が可能

2007年 04月 16日

資料 法人税法施行令の一部を改正する政令(抄) 2007年 04月 09日
プレミアム税務 償却方法変更は施行日以後最初に終了する事業年度で 2007年 04月 09日
解説記事 減価償却制度見直しに係る税制、会計上の取扱い 2007年 04月 09日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」204号(2007.3.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.5.7 ビジネスメールUP! 981号より )

 

 
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