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減価償却資産の償却方法の変更
減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合、新たな償却方法を適用する事業年度開始の日の前日までに、その旨の申請書を所轄税務署長に提出して承認を得る必要があるが、この変更申請は、原則「現在の償却方法を採用してから3年を経過していないとき」は承認されない。ただし、19年度税制改正で導入される新減価償却制度の施行局面ではこの規定は適用されず、過去3年以内に償却方法の変更を行っていても、償却方法の再変更が認められる。
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(週刊「T&A master」204号(2007.3.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.5.7 ビジネスメールUP! 981号より )
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