新信託法関連政省令案が公表、併せて会社法施行規則も改正へ
「信託の計算・会計に関する事項」は別の法務省令に
第165回臨時国会で可決・成立した信託法(平成18年12月15日法律第108号)、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(同第109号。以下「整備法」という)の施行に伴って必要となる政省令について、(1)信託法施行令案、(2)信託法施行規則案が2月28日、公表された。また同日、両法の施行に伴う(3)「会社法施行規則の一部を改正する省令案」が公表されている。いずれも3月29日までの意見募集に付され、信託法の施行日に施行される。
信託法施行令案
新信託法の施行日は、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。この政令自体の公布はなされていないが、早ければ今夏の施行が想定されるところである。
信託法施行令案は、本則全2か条および附則で構成されており、電磁的方法による通知の承諾等(1条)、書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等(2条)の手続を定める。受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人の要件は、別途意見募集手続に付される。
信託法施行規則案
信託法施行規則案とともに公表された「概要」によると、「信託の計算・会計に関する事項」は法務省令として別途作成されることが前提とされており、今回公表された規則案ではこれ以外を定める。
全7章32か条の本則および附則からなり、総則(第1章)、受託者等(第2章)、受益者集会(第3章)、信託の併合および分割(第4章)、受益証券発行信託の特例(第5章)、限定責任信託の特例(第6章)、電磁的記録等(第7章)を定めている。
自己信託をする場合の公正証書等の書面または電磁的記録の記載事項は、@信託の目的、A信託をする財産を特定するために必要な事項、B自己信託をする者の氏名・名称、住所、C受益者の定め、D信託財産に属する財産の管理・処分の方法、E信託行為に条件・期限を付すときは条件・期限に関する定め等とされている(3条)。
会社法施行規則の改正案
公表された改正案では、@2条3項17号を新設し、現行17号〜23号を新18号〜24号とする、A99条2項を新設、B162条6号を新設、C165条11号を新設する。
@で「信託社債」を定義するほか、信託財産のみを引当財産とする社債発行に関し、取締役会がその決定を各取締役に委任できない事項を、当該社債に係る信託社債の募集に係る会社法676条各号に掲げる事項の決定を委任する旨などと規定し、Cでは「社債の種類」を追加している。
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(週刊「T&A master」202号(2007.3.12「今週のニュース」より転載)
(分類:会社法 2007.4.20 ビジネスメールUP!
977号より
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