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監査役監査基準
日本監査役協会においてひな型の策定や協会意見の取りまとめを行う監査法規委員会が策定し、同協会として公表している監査役の行動基準。昭和50年3月25日に制定され、7度目となる今回の改定では、会社法の施行や監査役を巡る環境変化に対応し、「具体的・体系的実務指針として必要な改定」(同協会)がなされた。対象は会社法上の大会社(主として上場会社)であるが、大会社でない会社の場合にも、監査役監査基準を参考にした監査の実施が望まれている。 ※
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(週刊「T&A master」199号(2007.2.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法等 2007.3.26 ビジネスメールUP! 966号より )
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