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関連当事者との取引に関する注記
会社法上、関連当事者との取引については、@名称、A関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合等、B株式会社と関連当事者との関係、C取引の内容などを注記する必要がある(会社計算規則140条)。ただし、一般競争入札など、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引や役員に対する報酬等の給付のほか、一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引については、注記の対象外としている。 ※
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(週刊「T&A master」199号(2007.2.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2007.3.23 ビジネスメールUP! 965号より )
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