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円滑化のための少額の支払い

 外国公務員贈賄防止条約においては、「商取引又は他の不当な利益を取得し又は維持するために」行う行為を処罰対象とすることが求められており、手続の円滑化のみを目的とした“Facilitation Payments”(円滑化のための少額の支払い)は犯罪とならないとされている。改訂された外国公務員贈賄防止指針では、不正競争防止法上、「国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために」の要件を充たす場合、外国公務員贈賄罪が成立しうることが明記されている。

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  キーワード 「
円滑化」⇒116

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登録日
解説記事 産業活力再生法等に関する税制措置を読み解く 2007-02-19
コラム 改訂外国公務員贈賄防止指針と内部統制のあり方 2007-02-19
コラム 今国会に内閣が提出を予定する主な法案の概要 2007-02-12
会社法 改訂外国公務員贈賄防止指針が公表、「円滑化少額支払い」に要注意 2007-02-05
コラム 納税猶予制度の創設など、移転価格税制が改正へ 2007-01-22
解説記事 ストックオプション権利行使益の一時所得申告における「正当な理由」 2007-01-15
(以上、最新順)

週刊「T&A master」197号(2007.2.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2007.3.9 ビジネスメールUP! 960号より )

 

 
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