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円滑化のための少額の支払い 外国公務員贈賄防止条約においては、「商取引又は他の不当な利益を取得し又は維持するために」行う行為を処罰対象とすることが求められており、手続の円滑化のみを目的とした“Facilitation
Payments”(円滑化のための少額の支払い)は犯罪とならないとされている。改訂された外国公務員贈賄防止指針では、不正競争防止法上、「国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために」の要件を充たす場合、外国公務員贈賄罪が成立しうることが明記されている。 ※
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(週刊「T&A master」197号(2007.2.5「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2007.3.9 ビジネスメールUP! 960号より )
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