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税務会計の逆基準性 税法の基準となるべき企業会計が、逆に税法によって制約を受けること。会計上、税法の耐用年数が使われることが多い減価償却制度はその典型といえる。19年度税制改正では、250%定率法という新たな減価償却制度が導入されるが、これも会計上の減価償却方法として容認される可能性が高い。ただ、政策的意図から導入された250%定率法は、会計の予定する減価償却方法とはいい難く、その意味で、250%定率法は税務会計の逆基準性を決定付けるものといえる。 ※
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(週刊「T&A master」194号(2007.1.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2007.2.14 ビジネスメールUP! 950号より )
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