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会社法上の内部統制システム 会社法362条4項6号等の「業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」を指し、これを受け会社法施行規則100条1項等では、@取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制、A損失の危険の管理に関する規程その他の体制、B取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制、C使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制、D企業集団における業務の適正を確保するための体制を規定している。 ※
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(週刊「T&A master」194号(2007.1.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法等 2007.2.7 ビジネスメールUP! 948号より )
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