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250%定率法

 

 19年度税制改正で導入された新たな減価償却方法。具体的には、定額法の償却率(=1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率として償却費を計算する方法。この償却費が一定の金額を下回った後は、定額法による償却率に切り替えて1円まで償却を行うことになる。「一定の金額」とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とされるが、事務負担に配慮し、耐用年数に応じた一定割合も定められる方向。

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  キーワード 「減価償却方法」⇒17

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タイトル
登録日
解説記事 リース会計基準案の公表とリース会計基準の変更に伴う所要の税制措置について 2007-01-22
税務 耐用年数2年の場合、償却率「1」から月数按分 2007-01-15
資料 企業会計基準公開草案第17号「リース取引に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第21号「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 2007-01-15
解説記事 「減価償却制度の見直し」を検証する 2007-01-15
コラム 税務会計の逆基準性 2007-01-15
解説記事 「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第16号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第20号)について 2006-12-11
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」192号(2006.12.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税制改正 2007.1.26 ビジネスメールUP! 943号より )

 

 
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