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250%定率法
19年度税制改正で導入された新たな減価償却方法。具体的には、定額法の償却率(=1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率として償却費を計算する方法。この償却費が一定の金額を下回った後は、定額法による償却率に切り替えて1円まで償却を行うことになる。「一定の金額」とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とされるが、事務負担に配慮し、耐用年数に応じた一定割合も定められる方向。 ※
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(週刊「T&A master」192号(2006.12.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2007.1.26 ビジネスメールUP! 943号より )
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