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役員給与
税法上の「役員給与」とは、役員に支払われる給与の総称であり、損金の額に算入されるのは定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つに限られる。従来、役員給与のうち定期同額給与(以前は「定期定額給与」といわれていた)しか損金算入が認められていなかったが、18年度税制改正は、ボーナス的な性格を持つ事前確定届出給与、利益連動給与の損金算入を認める歴史的な改正となった。一方で、解釈を巡り実務の混乱が広がるという事態も引き起こした。 ※
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(週刊「T&A master」191号(2006.12.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2007.1.24 ビジネスメールUP! 942号より )
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