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資産除去債務
日本の会計基準では、資産の解体撤去費用等の資産除去債務は残存価額から控除するものとされている。また、税務上の取扱いも、固定資産の解体撤去費等について、取得原価に含めて減価償却する規定はない。一方、国際会計基準では、固定資産の解体撤去や敷地の現状回復のための費用の見積額を負債と固定資産の取得原価に両建計上することとされている。国際会計基準と同様の会計基準となれば、固定資産管理における事務負担が増えるなどの弊害が生じることになる。 ※
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(週刊「T&A master」189号(2006.12.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2007.1.10 ビジネスメールUP! 936号より )
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