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減資

 

 資本金の額を引き下げること。会社法上は、資本金の額の引下げに制限はなく、ゼロになるまで引下げが可能である(会社法447条2項)。減資の手続は、株主総会の特別決議により減少する資本金の額、効力発生日を定めなければならない(同条1項1号、3号)。また、会社債権者との関係では、債権者保護手続が必要となる(同条1項2号)。外形標準課税の回避のため、減資して資本準備金を計上することが盛んに行われたが、この場合にも債権者保護手続が必要である。



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  キーワード 「減資」⇒119

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タイトル
登録日
資料 税制調査会第1回グループ・ディスカッション(11月14日開催)議事録 2006-12-18
税務 外形標準課税の適用対象見直し、20年度税制改正以降に先送り 2006-12-11
資料 平成19年度の税制改正に関する答申−経済活性化を目指して− 2006-12-11
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第179回 2006-12-11
税務 外形標準課税の回避行為の防止策は見送りへ 2006-12-07
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第179回 2006-11-27
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」189号(2006.12.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2006.12.27 ビジネスメールUP! 935号より )

 

 
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