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減資
資本金の額を引き下げること。会社法上は、資本金の額の引下げに制限はなく、ゼロになるまで引下げが可能である(会社法447条2項)。減資の手続は、株主総会の特別決議により減少する資本金の額、効力発生日を定めなければならない(同条1項1号、3号)。また、会社債権者との関係では、債権者保護手続が必要となる(同条1項2号)。外形標準課税の回避のため、減資して資本準備金を計上することが盛んに行われたが、この場合にも債権者保護手続が必要である。
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(週刊「T&A master」189号(2006.12.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2006.12.27 ビジネスメールUP! 935号より )
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