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特殊支配同族会社の適用除外基準が1,600万円に!
与党が12月14日に決定した平成19年度税制改正大綱では、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、損金不算入の適用除外となる基準所得金額800万円を1,600万円に引き上げることが明記された。平成19年4月1日以後開始事業年度の法人税から適用される。 (平成19年度税制改正大綱) ※
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(分類:税制改正 2006.12.15 ビジネスメールUP! 930号より )
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