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特殊支配同族会社の適用除外基準が1,600万円に!
平成19年4月1日以後開始事業年度から適用

 

 与党が12月14日に決定した平成19年度税制改正大綱では、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、損金不算入の適用除外となる基準所得金額800万円を1,600万円に引き上げることが明記された。平成19年4月1日以後開始事業年度の法人税から適用される。
 1600万円に引き上げた理由としては、黒字の中小企業の8割を占める資本金2000万円未満の黒字法人の平均基準所得が1570万円であることが挙げられる。これにより、ほとんどの企業が適用の対象外となる模様だ。なお、平成18年3月期までは、現行の規定が適用される。

(平成19年度税制改正大綱)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/pdf/seisaku-030a.pdf



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(分類:税制改正 2006.12.15 ビジネスメールUP! 930号より )

 

 
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