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過大報酬
法人税法では、役員報酬が「不相当に高額」である場合には、当該「不相当に高額」な部分は損金不算入となる。このように不相当に高額な役員報酬を一般に「過大報酬」という。不相当に高額かどうかは、同種同規模法人の役員報酬の平均支給額との比較で判定されることが多い。18年度改正では「特殊支配同族会社に係る損金不算入規定」が創設されたが、業務主宰役員給与額は、過大報酬に係る損金不算入額を除くものとされている。
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(週刊「T&A master」185号(2006.10.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2006.12.6 ビジネスメールUP! 926号より )
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