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業務主宰役員
平成18年度税制改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定(法法35条)では、当該会社の「業務主宰役員」に対する給与のうち一定額が損金不算入とされる。この業務主宰役員とは、法人税法上「法人の業務を主宰している役員」とされる(法法35条1項)。「業務を主宰している」とは、「会社の経営に最も中心的に関わっている」ことをいい、それは給与の多寡のほか、銀行借入の名義人などによって判断されることになると考えられる。 ※
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(週刊「T&A master」182号(2006.10.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2006.11.17 ビジネスメールUP! 918号より )
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